日本助産師リフレクソロジー研究会会則
(名称)
第 1条 この会は、日本助産師リフレクソロジー研究会(Japan Midwives Reflexology Association :JMRA)と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、千葉県浦安市高洲2-5-1 順天堂大学医療看護学部植竹貴子研究室内に置く。
(目的)
第3条 この会は、助産師がリフレクソロジーの知識と技術に関する研究の進歩・発展を図り、女性のライフステージを援助することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4 条 この会は、前条の目的を達成するために知識・技術の普及や研究活動を行い次の事業を実施する。
(1)研究集会の開催
(2)研修会の開催
(3)研究会誌、その他必要な出版物の刊行
(4)その他、本会の目的に必要な事業
(会員)
第5条 この会の会員は、次の種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した産科医療に携わる医師・助産師とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6 条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)入会金 3000円
(2)年会費 5000円 尚、セミナーや研修会の参加費は別納であり、研修費に関しては細則をおく。
(資格)
第8条 研究会の主催するリフレクソロジー研修会を受講し、認定試験に合格した者は、JMRA認定リフレクソロジスト、またはMRS(Midwife Reflexology Specialist)の称号を掲げることができる。
2 資格者が退会した場合は、JMRA認定リフレクソロジストやMRSを名乗ることはできない。
3 過去に JMRA認定リフレクソロジストやMRSだった者が再度入会した場合は、研修会での復習練習後に再度認定試験を受検し、認定を得ることができる。
(退会)
第9条 会員は、退会の意思を運営委員に申し出ることで、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(3)本会の主旨であるリフレクソロジストとしての倫理と施術に対しての心得に反した行動を行ったとき。
(役員)
第10 条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)顧問
(3)アドバイザー
(4)MRS講師
(5)会計
(6)会計監査
(7)運営委員 各支部から数名
2 第1 項に定める役員は、会員の互選により選出する。
(職務)
第11条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 顧問は、会の業務・活動に対して総合的に助言する。
3 MRS講師は、会の知識・技術を統括する。
4 会計は、会の財産管理を行う。
5 会計監査は、会の財産の状況を監査する。
6 運営委員は、定期的に委員会を開催し、研修会の企画運営を行う。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第13条 この会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の出席と委任状の提出が過半数を超えなければ、開会することができない。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会、運営委員会)
第15条 役員会は顧問、アドバイザー以外の役員を持って構成する。また運営委員会は、会長、運営委員で構成する。
2 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関して議決し、研究会の運営を行う。
3 運営委員の中から会長、会計、庶務兼ホームページ管理を選出し、研究会の運営や事務処理を行う。
4 研究会の運営方法については、顧問、アドバイザーに相談をすることができる。
(事業報告書及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、顧問を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月1日に終わる。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者及び委任状の提出が、会員の過半数以上なければ変更できない。
附則
本会則は、2010年(平成22年)1月1日から施行する。
本会則は、2022年(令和4年)6月25日に改正、施行する。
本会則は、2023年(令和5年)6月18日に改正、施行する。
日本助産師リフレクソロジー研究会施行細則
第1条 (研修会のカリキュラム)
1年目(前期)オープニング、頭部
(後期)呼吸器
2年目(前期)消化器(右・左)
(後期)生殖器、泌尿器、クロージング
3年目(前期)背骨、ケースレポートについて
2 半年毎に技術チェックを実施する。
3 ケースレポートの実施(アドバンスも同様)は30例 うち5例については継続4~5回行う。
(ケースレポート総数50~55例を実施)認定試験時に提出すること。
第2条 (研修会の受講料、検定料)
1 通常カリキュラムの研修会費は、受講料10万円/年、テキスト代3千円/年、技術チェック検定料5千円/回(年2回)である。アドバンスクラスの受講料は3万円/年とする。
2 全カリキュラム修了後の認定試験、およびMRS認定試験は、検定料1万円(筆記試験5千円、実技試験5千円)で、半年後の再試験に限り筆記試験が合格していればそれを免除できる。
3 通常カリキュラムの修了生、認定リフレクソロジストは、1 回の研修受講料を 5 千円とする。
(都度研修・卒後研修)
4 MRSは年1回の研修で5千円の受講料を支払う。2回目以降の研修費徴収はないが、研修参加時は自身の技術確認と共に受講生への技術指導も行うこと。
5 MRS 講師は、全支部で講習を担当しない場合でも研修費の徴収はしない。(講習を担当しない場合の交通費は自己負担とする)
6 外部講師を招いた研修会については、講師料を3 万円/3 時間を基準として、各支部の企画予算に合わせて受講料を算定し、運営委員会の了承を得ること。
7 アドバイザーによるスキルアップセミナーは、受講料を 7 万円/2 日を基準として、企画運営時の予算に合わせて運営委員会が受講料を算定する。
第3条 (受講料、検定料の納入方法)
1 通常カリキュラムの研修会受講料の納入方法は、第2条に記された金額を、次年度研修会日から早めに、JMRAの指定口座に一括(または4月と10月の2分割)振り込みとする。その際の振り込み手数料は、受講生負担である。
2 検定料、都度研修生の受講料などは、各支部の運営委員が研修時に徴収して領収証を発行する。
後日まとめて研究会会計口座に振り込む。
第4条 (講師料、交通費、会場費、雑費)
1 講師料は、主任講師は3万円/3時間、MRS講師は1万円/3時間とし、交通費は実費を支給する。
2 各支部の講師料・交通費は、半年毎にまとめて会計に請求する。会計は予算に照らし合わせて確認し、それぞれの講師口座に講師料・交通費を振り込む。振込手数料は研究会が負担する。
3 各支部の会場費・雑費は、運営委員が取りまとめて会計に請求する。会計は各支部の指定口座に請求金額を振り込む。振込手数料は研究会が負担する。
4 スキルアップセミナーの講師料については、過去の講師料や円相場を考慮して、その都度会長が直接アドバイザーと交渉する。その際、来日中の滞在や移動には不便のないように配慮すること。
5 国内の外部講師を招いた研修会については、講師料を 3 万円/3時間を基準として依頼する。
交通費については予算に合わせて検討するが、可能な限り講師料に交通費を含める。
第5条 (休会)
1 何らかの理由で研修会に参加できなくなった場合、1年は休会することができる。その1年は年会費を納めなくてもよい。
2 個人の事情等により休会となる場合、納入された研修会費は返金しない。
3 研修会を再開する場合、休会開始月から 1 年以内の復帰に限り、新たな研修会の徴収はないが、休会開始月から1年以上経過している場合、再度研修会費が発生する。
4 会員継続の意思はあるが、やむを得ず卒後研修を受講できなかった場合、その年度を休会とする。次年度は卒後研修を早めに受講すること。研修会は所属支部だけでなく、全支部の研修会に参加できる。
第6条 (認定資格の継続)
1 認定リフレクソロジスト認定リフレクソロジストは、研究会員を継続し、年1回以上の研修に参加することで認定資格を維持できる。退会後に再度入会した場合は、都度研修で復習した後に再度認定試験を受けて合格すれば、認定リフレクソロジストとなる。
2 MRS(ミッドワイフリフレクソロジースペシャリスト)
MRS は、認定リフレクソロジストを取得後、アドバンスクラスにおいて自身の技術の向上を目指して研修し認定試験に合格すれば、MRSとなる。
MRS は年 1 回以上の研修に参加することで認定資格を維持できる。研修参加時は自身の技術確認と共に受講生への技術指導も行うことで、助産師にリフレクソロジーを広めていく役割を担う。
3 MRS講師
MRSは技術を研鑽の上、指導者としの責務を持つことで、MRS講師になることができる。
MRS講師は研修会を担当することで、細則で定めた講師料と交通費実費を受け取ることができる。
附則
1 本会則は、2010年(平成22年)1月1日から施行する。
2 本会則は、2022年(令和4年)6月25日に改正、施行する。
3 本会則は、2023年(令和5年)6月18日に改正、施行する。